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1. 国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税に加入されている皆さんが、病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。また、平成12年度から介護保険制度がスタートし、40歳以上64歳(第2号被保険者)の被保険者については、医療分に介護分を併せて国民健康税として納めていただきます。このように保険税は国民健康保険の運営を支える重要な財源となっています

国民健康保険税を納める人は
加入者が所属する世帯の世帯主が納税義務者になります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者になります。ただし、この場合加入者ではないので、国保税の計算の対象にはなりません。
参照:
2. 固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です
参照:
3. 個人市県民税(住民税)
市県民税は、その年の1月1日現在に住所のある人が前年1月1日~12月31日までの所得を基に算定される税額を翌年度に納める税金で、「均等割」と「所得割」とに区分されます。また、単身赴任等で住所が無くても家屋や事務所・事業所がある方に均等割を賦課する税金です。
参照: